知的財産権(特許権)

一次試験

知的財産権は、技術的なアイデアや創作物、ブランドなどを保護する権利の総称です。これらは、主に特許権、実用新案権、意匠権、商標権からなる「産業財産権」と、文化的な創作物を保護する「著作権」に大別されます。今回は、まず特許権を解説していきます。マーカーを引いてある「期間」などの情報は他の産業財産権との比較で覚えていくのが良いと考えます。

特許権

特許権は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度な「発明」を保護する権利です。特許として認められるためには、新規性(まだ世に知られていないこと)、進歩性(容易に思いつけないこと)、産業上の利用可能性があることが要件となります。

保護期間

保護期間は、原則として出願日から20年です。ただし、医薬品や農薬など、安全性の確保等のために許認可に時間がかかり、長期間特許発明を実施できなかった場合、最大5年間の延長が認められることがあります(実質的な保護期間は最長で25年)。

出願から登録までの流れ

  1. 特許出願
    • 発明の内容を記載した願書等を特許庁に提出します。
    • 新規性喪失の例外規定 本来、出願前に発明内容を公開すると新規性が失われ、特許を受けられません。しかし、発明者の意に反する公開や、発明者自身が学会発表などで公開してしまった場合、公開日から1年以内に出願すれば、例外的に新規性を失わなかったものとして扱われる制度があります。この適用を受けるには、出願時にその旨を記載し、出願日から30日以内に証明書を提出する必要があります。
  2. 出願公開
    • 出願された発明の内容は、技術の発展を促すため、出願日から1年6ヶ月が経過すると、特許庁によって自動的に公開されます(出願公開公報)。
  3. 出願審査請求
    • 特許庁に内容の審査(実体審査)をしてもらうためには、出願日から3年以内に「出願審査請求」を行う必要があります。この請求は、出願人だけでなく誰でも行うことができます。出願審査請求が3年以内に行われなければ、出願は取り下げられたものとみなされます。
  4. 審査(方式審査・実体審査)
    • 出願審査請求がされると、特許庁はまず書類の形式的な不備をチェックする「方式審査」を行い、その後、発明の内容が特許の要件を満たすかを審査する「実体審査」を行います。
  5. 査定(特許査定 または 拒絶査定)
    • 【特許査定】 実体審査で特許化に問題なしと判断されると「特許査定」の通知が届きます。出願人はその通知を受け取ってから30日以内に、初回分として第1年~第3年分の特許料を納付します。納付により、特許権が設定・登録されます。
    • 【拒絶査定】 特許の要件を満たさないと判断されると、まずは「拒絶理由通知」が届きます。出願人はこの通知に対し、60日以内に意見書や、発明の内容を修正する補正書を提出して反論することができます。反論してもなお拒絶理由が解消されない場合、「拒絶査定」となります。

登録後の手続き

  • 特許異議申立て
    • 登録された特許について、刊行物への掲載などを理由に「特許にすべきでなかった」と考える者は、誰でも、特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内に限り、特許庁に異議を申し立てることができます。審理は原則として書面で行われます。
  • 特許無効審判
    • 特許異議申立期間(6ヶ月)が過ぎた後や、異議申立てで特許が維持された後に、その特許を無効にしたい場合は、「特許無効審判」を請求します。
    • 請求できるのは、その特許の存在によって事業に影響を受ける「利害関係者」のみです。こちらは口頭での審理も行われます。

実施権(ライセンス)

特許発明を利用する権利を「実施権」といい、ライセンス契約で設定されます。

  • 通常実施権(ノン・エクスクルーシブ・ライセンス)
    • 特許権者が、他人に対して特許発明の実施を許諾する権利です。
    • 複数の人に許諾することが可能で、特許権者自身も引き続き実施できます。
    • 設定にあたって登録は必須ではなく、当事者間の契約のみで成立します。
    • 第三者による権利侵害があった場合、差止請求ができるのは原則として特許権者のみです。
  • 専用実施権(エクスクルーシブ・ライセンス)
    • 設定された範囲内で、独占的・排他的に特許発明を実施できる強力な権利です。
    • この権利が設定されると、特許権者自身もその範囲内では無断で実施できなくなります。
    • 効力を第三者に対抗するためには、特許原簿への登録が必要です。
    • 第三者による権利侵害があった場合、専用実施権者自身が差止請求を行うことができます。

同一日出願の扱い

同一の日に同一の発明について二以上の特許出願があったときは、各特許出願人が協議をして定めた一の特許出願人のみが、その発明について特許を受けることができます。

もしその協議が成立しないとき、又は協議をすることができないときは、いずれの特許出願人もその発明について特許を受けることはできません。