相続

一次試験

法定相続分

法定相続分の解説をしていきます。まず、以下のような家族構成の中で相続する場合を考えます。相続財産を残して亡くなった方を「被相続人」と呼びます。図では、中央のお墓で示されている人物が該当します。この被相続人から見て、父母や祖父母など自分より上の世代の血族を「直系尊属」、子や孫など自分より下の世代の血族を「直系卑属」といいます。

ケース1:相続人が「配偶者」と「子(直系卑属)」の場合

相続人に配偶者と子(または孫などの直系卑属)がいる場合、法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者: 1/2
  • 子(直系卑属)全体: 1/2

このケースでは、法律で定められた相続の優先順位により、たとえ被相続人に親(直系尊属)や兄弟姉妹がいても、彼らは相続人にはなりません。

【補足:代襲相続】 もし子がすでに亡くなっている場合、その子の子(つまり被相続人の孫)が代わりに同じ割合の相続権を引き継ぎます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

ケース2:相続人が「配偶者」と「親(直系尊属)」の場合

子や孫(直系卑属)がおらず、相続人が配偶者と親(または祖父母などの直系尊属)になる場合、法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者: 2/3
  • 親(直系尊属)全体: 1/3

ケース3:相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合

子や孫(直系卑属)、そして親や祖父母(直系尊属)もすでにおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者: 3/4
  • 兄弟姉妹全体: 1/4

相続の承認と放棄

相続が発生した場合、相続人は財産をどのように扱うかについて、以下の3つの選択肢があります。この選択は、原則として「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。

単純承認:すべての財産を引き継ぐ

プラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も、すべてを無条件で引き継ぐ方法です。特別な手続きは必要なく、熟慮期間内に何もしなければ、自動的に単純承認したことになります。なお、相続財産を一部でも処分(売却や使用など)した場合も、単純承認したものとみなされるため注意が必要です。

相続放棄:すべての財産を放棄する

プラスの財産もマイナスの財産も、一切の財産を相続しない方法です。明らかに借金の方が多い場合などに選択されます。3カ月の熟慮期間内に家庭裁判所で手続きをする必要があり、一度放棄すると原則として撤回はできません。

限定承認:プラスの財産の範囲内で引き継ぐ

相続で得たプラスの財産を上限として、借金などのマイナスの財産を返済する方法です。もし返済した後にプラスの財産が残れば、その分だけを相続できます。つまり、相続した財産以上に借金を背負うリスクがないのが特徴です。

財産状況が不明で、借金がどれくらいあるか分からない場合などに有効ですが、手続きが複雑なため、専門家への相談が推奨されます。こちらも3カ月の熟慮期間内に家庭裁判所での手続きが必要です。ぐ

遺留分

遺言書がある場合、原則としてその内容が法定相続よりも優先されます。 しかし、法律では兄弟姉妹を除く法定相続人に対して、最低限保障される財産の取り分を定めています。この権利を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

たとえ遺言で「全財産を特定の一人に相続させる」と書かれていても、他の相続人は自身の遺留分に相当する金額を請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

遺留分として請求できる割合は、相続人の構成によって以下のように決まっています。

  • 直系尊属のみ:法定相続分の1/3
  • 上記以外(配偶者や子が含まれる):法定相続分の1/2

除外合意

後継者が贈与された自社株式を、遺留分の計算対象から完全に除外する制度です。この特例を利用するには、現経営者(贈与者)と後継者(受贈者)が合意し、さらに他の推定相続人全員の同意を得た上で、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

  • 目的: 他の相続人の遺留分によって、後継者に集中させたはずの株式が分散し、経営権が不安定になることを防ぎます。

固定合意

後継者が贈与された自社株式の評価額を、遺留分の計算上贈与された時点の金額で固定する制度です。現経営者と後継者が合意し、家庭裁判所の許可を得る必要があります。(ただし、除外合意と違い、他の推定相続人全員の同意までは必要ありません。)

  • 目的: 後継者の経営努力によって会社の価値が上がり株価が上昇しても、将来支払うべき遺留分の金額が増えないようにします。これにより、後継者は株価の上昇を気にすることなく、安心して経営に専念できます。