企業再編の中の「会社分割」について取り上げます。
会社分割とは、一つの会社(分割会社)が行う事業の一部または全部を、別の会社(承継会社)に移転させることをいいます。合併には「吸収分割」と「新設分割」があります。

吸収分割
吸収分割とは、ある会社(A社)が有する事業の一部(例えばb事業)を、既存の別の会社(B社)に承継させる形態をいいます。この場合、A社は分割会社、B社は承継会社となります。図は、A社が持つa事業とb事業のうち、b事業がB社へ移転する様子を示しています。分割後もA社はa事業を継続します。

事業譲渡との違い
事業譲渡と吸収分割は、事業を他社に移転する点で似ていますが、その法的な性質や手続きにおいて、以下のような重要な違いがあります。
| 事業譲渡 | 吸収分割 | |
| 法的性質 | 個々の資産・負債・契約などを個別に移転させる「売買契約」の一種 | 事業に関する権利義務を包括的に承継させる「組織再編行為」 |
| 資産・負債の移転 | 原則として、個別の同意が必要 (例:不動産の所有権移転登記、契約相手方の同意など) | 権利義務を包括的に承継するため、個別の同意は不要 |
| 労働者の承継 | 原則、承継されない 労働者を移籍させるには、個別の同意(転籍合意)が必要。 | 分割対象の事業に主に従事する労働者の契約は、原則として当然に承継される |
| 債権者保護手続き | 原則として不要 (ただし、個々の債務を移転するには債権者の同意が必要) | 必要 官報公告や個別催告を行い、1ヶ月以上の異議申立期間を設ける必要がある |
| 許認可の承継 | 原則、承継されない 譲受会社が新たに許認可を取得する必要がある。 | 多くは承継可能 (ただし、許認可の種類によっては届出や再審査が必要な場合もある) |
新設分割
新設分割とは、ある会社(A社)の事業の一部(例えばb事業)または全部を分割し、その事業を承継する会社(B社)を新たに設立する会社分割の形態をいいます。
この場合、元の会社であるA社を「分割会社」、新たに設立されるB社を「新設分割設立会社」と呼びます。吸収分割とは異なり、事業の承継先は既存の会社ではなく、この分割のために新しく設立される会社である点が特徴です。


