今回は、実用新案権を解説していきます。

実用新案権
実用新案権は、特許権における「発明」ほど高度な技術水準を必要としない「考案」を保護する権利です。「方法」の考案は保護対象とならず、物品の「形状」「構造」またはその「組合せ」に係る考案が保護対象となります。
保護期間
保護期間は、出願日から10年です。
出願から登録までの流れ
- 実用新案出願
- 考案の内容を記載した願書等を特許庁に提出します。
- 出願の際に3年分の登録料を支払います。
- 「図面」が必須となります。(特許権は図面は必須ではない)
- 登録
- 出願は、基礎的な要件チェックとしての「方式審査」のみ行われます。
- 特許権と異なり、新規性や進歩性などの「実体審査」は行われません。(そのため、審査請求制度もありません。)
- 公報掲載
- 登録された考案は、実用新案公報に掲載されます。
権利の行使について
実体審査を経ていないため、権利行使には以下の手続きが必要です。
- 実用新案技術評価書の請求: 権利者は、自身の考案が有効かどうかの判断を特許庁に求める「実用新案技術評価書」を請求できます。
- 評価書の提示と警告: 差止請求権などを行使する際は、原則としてこの実用新案技術評価書を相手方に提示して警告した上で、行う必要があります。
実用新案登録に基づく特許出願
実用新案出願日から3年以内であれば、実用新案登録後でも、特許出願を行う事ができます。このとき、特許権の存続期間は元の実用新案の出願日から20年となります。
同一日出願の扱い
同一の日に、同一の考案について二以上の実用新案登録出願があったときは、いずれの出願人もその考案について実用新案登録を受けることはできません。(※特許権のような出願者間の協議制度はありません。)

