都市計画法は、街を計画的かつ持続的に発展させるための法律です。この法律に基づき、都道府県などが「都市計画区域」の指定を行います。多くの方にはなじみのない分野だと思いますが、試験では頻繁に問われるため、その内容を正しく整理しておく必要があります。
以下、国土交通省の以下のサイトにある都市計画法制の図から引用して説明していきます。
都市計画:都市計画制度の概要 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
区域区分
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分します。市街化調整区域においては、開発が原則として禁止されます。

この図に書かれている内容を含め、区域区分を分類すると以下の図のようになります。

都市計画区域は、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するため、計画的に市街地の開発や保全を行う必要のある地域として指定されます。 一方、都市計画区域外とは、この区域に指定されていない地域の総称です。その中でも、このまま放置すれば将来的に無秩序な開発が行われる恐れのある一部の区域が、準都市計画区域として指定されることがあります。
また、都市計画区域は「線引き区域」と「非線引き区域」に分けられます。「線引き区域」は、さらに以下の2つに区分されます。
- 市街化区域:すでに市街地を形成している、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域。
- 市街化調整区域:市街化を抑制すべき地域。
なお、「白地地域」という呼称は、都市計画区域の中で用途地域の指定がない区域と、都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域の両方を指す場合があるため、注意が必要です。


