企業再編(事業譲渡)

一次試験

企業再編の中の「事業譲渡」について取り上げます。

事業譲渡

ある会社(A社)が、別の会社(B社)の事業を譲り受けることを事業譲渡といいます。譲受会社(A社)と譲渡会社(B社)の間で事業譲渡契約を締結する必要があります。取締役会設置会社の場合は、取締役会での決議が必要となります。

事業譲渡される事業で働いている従業員は、そのまま会社に残るか、事業と共に新たな会社へ異動する選択することが可能です。

また、事業譲渡に反対の株主は会社に適正価格で買い取ってもらう権利があります。これを株主買取請求権といいます。

簡易手続

なお、「事業のすべて」もしくは「一部の重要な事業」の譲渡の場合は、株主総会の特別決議が必要となります。ただし、譲り渡す事業が、譲渡会社の資産の1/5以下である場合、あるいは、譲り受けた際の対価が譲受会社の資産の1/5以下である場合は、それぞれの会社での株主総会における特別決議は不要となります。これを「簡易手続」と言います。(資産資産の違いに注意してください。)

略式手続

相手が自社の株式の9/10以上を持つ特別支配会社の場合、特別決議が不要となります。このことを略式手続と言います。これは、支配会社による議決が確実であるため、特別決議が不要とされることが理由です。