企業再編(会社分割)

一次試験

企業再編の中の「会社分割」について取り上げます。

会社分割とは、一つの会社(分割会社)が行う事業の一部または全部を、別の会社(承継会社)に移転させることをいいます。合併には「吸収分割」と「新設分割」があります。

吸収分割

吸収分割とは、ある会社(A社)が有する事業の一部(例えばb事業)を、既存の別の会社(B社)に承継させる形態をいいます。この場合、A社は分割会社、B社は承継会社となります。図は、A社が持つa事業とb事業のうち、b事業がB社へ移転する様子を示しています。分割後もA社はa事業を継続します。

事業譲渡との違い

事業譲渡と吸収分割は、事業を他社に移転する点で似ていますが、その法的な性質や手続きにおいて、以下のような重要な違いがあります。

事業譲渡吸収分割
法的性質個々の資産・負債・契約などを個別に移転させる売買契約の一種事業に関する権利義務を包括的に承継させる組織再編行為
資産・負債の移転原則として、個別の同意が必要
(例:不動産の所有権移転登記、契約相手方の同意など)
権利義務を包括的に承継するため、個別の同意は不要
労働者の承継原則、承継されない
労働者を移籍させるには、個別の同意(転籍合意)が必要。
分割対象の事業に主に従事する労働者の契約は、原則として当然に承継される
債権者保護手続き原則として不要
(ただし、個々の債務を移転するには債権者の同意が必要)
必要
官報公告や個別催告を行い、1ヶ月以上の異議申立期間を設ける必要がある
許認可の承継原則、承継されない
譲受会社が新たに許認可を取得する必要がある。
多くは承継可能
(ただし、許認可の種類によっては届出や再審査が必要な場合もある)

新設分割

新設分割とは、ある会社(A社)の事業の一部(例えばb事業)または全部を分割し、その事業を承継する会社(B社)を新たに設立する会社分割の形態をいいます。

この場合、元の会社であるA社を「分割会社」、新たに設立されるB社を「新設分割設立会社」と呼びます。吸収分割とは異なり、事業の承継先は既存の会社ではなく、この分割のために新しく設立される会社である点が特徴です。