株式会社の機関と株主総会

一次試験

株式会社には、株主総会取締役(会)監査役(会)といった機関が設けられています。これらの機関の関係性は図の通りです。

中でも株主総会は、会社の所有者である株主によって構成される最高意思決定機関であり、取締役や監査役の選任・解任などを通じて、他の機関をコントロールする強力な権限を持っています。ただし、取締役会設置会社では、株主総会の決議事項は法律や定款で定められた重要事項に限定されます。

株主総会には、毎事業年度の終了後、一定の時期に開催される定時株主総会と、必要に応じていつでも開催できる臨時株主総会があります。招集通知は、原則として株主総会の2週間前までに発送する必要があります。

株主総会の決議は、重要度に応じて以下の3種類に分類されます。

  • 普通決議
    • 会社の基本的な意思決定を行う、最も一般的な決議です。
      • 定足数:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要
      • 決議要件:出席株主の過半数で議決
      • 決議事項の例:計算書類の承認、剰余金の配当、役員報酬の決定、監査役の選任
  • 特別決議
    • 会社にとって特に重要な事項を決定するための、より厳格な決議です。
      • 定足数:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要
      • 決議要件:出席株主2/3以上で議決
      • 決議事項の例:監査役の解任、定款変更、事業譲渡、合併・会社分割の承認など。
  • 特殊決議
    • 株主全体に重大な影響を及ぼす、特に重要な事項を決定するための決議です。
      • 決議要件:議決権を行使できる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の 2/3 以上の賛成
      • 決議事項の例:株式の譲渡制限