親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護するための法律です。独占禁止法の特別法という位置づけであり、中小企業庁と公正取引委員会が連携して調査にあたります。
詳しくは、中小企業庁の下請代金支払遅延等防止法のページにまとめられていますが、頻出論点ですので、ポイントを押さえておきましょう。
適用範囲
下請法は、親事業者が下請事業者に以下の取引を委託する場合に適用されます。
- 物品の製造・修理委託
- 情報成果物作成・役務提供委託
そして、法律が適用される親事業者と下請事業者の組み合わせは、両社の資本金によって決まります。
物品の製造、修理

情報成果物の作成、役務提供委託

親事業者の義務
親事業者に対して以下の4つの義務を課しています。1次試験対策としては、日数、遅延利息などを覚えておくと良いと思います。
- 書面の交付義務
- 発注の際は、下請事業者の給付内容や下請代金の額などを具体的に記載した書面(3条書面)を、直ちに交付しなければなりません。
- 支払期日を定める義務
- 下請代金の支払期日を、給付を受領した日から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければなりません。
- 書類の作成・保存義務
- 取引の記録(給付の内容、支払った下請代金の額など)を記載した書類(5条書類)を作成し、2年間保存しなければなりません。
- 遅延利息の支払義務
- 支払期日までに代金を支払わなかった場合、給付の受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数について、年率14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。
禁止行為
親事業者には、以下の11の行為が禁止されています。1次試験対策としては、11の禁止行為があることと、その概要だけ覚えておけば十分ではないかと考えます。
- 受領拒否:発注した物品等の受領を拒むこと。
- 下請代金の支払遅延:定めた支払期日までに代金を支払わないこと。
- 下請代金の減額:あらかじめ決めた下請代金を不当に減額すること。
- 返品:受け取った物品を不当に返品すること。
- 買いたたき:相場より著しく低い単価を不当に定めること。
- 購入・利用強制:発注する見返りに、自社製品などを強制的に購入・利用させること。
- 報復措置:下請事業者が公正取引委員会などに通報したことを理由に、取引を停止するなどの不利益な取扱いをすること。
- 有償支給原材料等の対価の早期決済:有償で支給した材料の代金を、下請代金の支払日より早く相殺すること。
- 割引困難な手形の交付:支払期日に一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。
- 不当な経済上の利益の提供要請:下請事業者に、協賛金や従業員派遣などを不当に要請すること。
- 不当な給付内容の変更・不当なやり直し:費用を負担せずに、発注内容を変更させたり、やり直しをさせたりすること。

